妻の不貞行為の相手方男性が、不貞行為をされた夫に対して求償権を放棄することを条件に慰謝料100万円を一括支払して和解した事例
事案の概要
Aさんの妻であるBさんと、妻がいるCさんは、出会い系サイトを通じて知り合い、まもなく不貞の関係になりました。数か月後、Bさんの不貞がAさんに発覚しました。この事件がもとで、AさんとBさんは離婚しました。Cさんのもとへ慰謝料400万円の支払を求めるAさんの代理人からの内容証明郵便が届きました。Cさんは、この問題を交渉で解決したいと当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所はAさんの代理人と交渉し、CさんがAさんに対して150万円を支払って和解するという合意が成立しました。ところがAさん側が作成した合意書案をみると、CさんはBさんに対する求償権を放棄することになっていました。AさんとBさんは離婚したのにCさんが求償権を行使できないのは納得が行かないとして、当事務所はAさん代理人と再交渉し、求償権を放棄するのであれば慰謝料は100万円に減額すると提案しました。Aさん側はこの提案に応じ、慰謝料100万円での和解が調いました。
コメント
被害者とその配偶者が離婚した事案で、被害者が求償権放棄を要求することは一見非合理的ですが、配偶者が金銭的な負担をすることを被害者が求めないというケースはあり得ます。本件のCさんからすると、求償権行使が奏効する見込みは乏しかったので、求償権を放棄してでも慰謝料減額を取得する方がメリットの大きい解決内容でした。