相続した連帯保証債務1200万円を0円にした事例
事案の概要
25年前、Aさんの父X、母Yが共有する土地上に、Aさんの兄であるZ氏が戸建て住宅を建築しました。
住宅建築にあたり締結した2600万円の住宅ローンは父XとZ氏が連帯して債務を負うものであり、併せて土地及び建物に抵当権が設定されました。
なお、この時点でAさんは結婚し別の地域で生活を営んでおり、また兄Z氏と仲が悪かったこともあってこの住居について一切かかわることはありませんでした。
その後、母Y、父Xが逝去されましたが、Aさん及びZ氏は一切の遺産分割協議・相続登記等を行ないませんでした。
半年前、Aさんのもとに金融機関から「住宅ローンの支払が滞っているから支払ってほしい」との連絡がありました。
寝耳に水であったことから事情を確認したところ、単純相続というかたちで父X・母Yの不動産の所有権と父Xの住宅ローン債務を相続していることを伝えられました。
自分にほぼ関係のない債務について払うことを拒否したかったAさんは弁護士に相談されました。
解決までの流れ
Aさんが親族から伝え聞いた限りではZ氏も何かしらの債務整理手続きに臨もうとしているとのことでした。
Z氏による住宅ローン債務の返済の履行が望めないこと、Aさんには相続財産たる土地及び建物を維持したいという希望はなかったことから、破産手続きで解決を図ることとしました。
コメント
図らずも相続してしまった連帯保証債務から免れるために破産手続きに臨んだ事例です。
手続きに対し真摯に臨んだ結果、Aさんは無事免責を得ることができました。