協議離婚に際し取り決めた養育費の支払について、後年、減額を合意した事例
事案の概要
10年前、Xさん(夫)とYさん(妻)は協議離婚しました。
子どもの親権はYさんが得、子どもが22歳になるまで養育費を支払うことを合意し、公正証書も策せしました。
しかし、Xさんは、取り決めた養育費の支払いが難しく、度々不足して支払わざるを得ませんでした。
ある日、Yさんの代理人から「滞納額を即時一括して支払ってもらいたい」「払えないのであれば強制執行も辞さない」という内容の催告書が届きました。
Xさんは支払条件を緩和するよう交渉してもらいたいと当事務所に依頼されました。
解決までの流れ
担当弁護士は直ちにYさんの代理人に連絡を取り、減額交渉を申し入れると同時に強制執行を当面行わないよう求めました。
その後も交渉を重ね、最終的に①支払金額を滞納額の3分の2に減額する、②減額後の金額の半分を一括で支払い、②残りの半分を分割で支払う、という内容の合意を成立させることができました。
コメント
Xさんには、(養育費の)減額請求権なるものはありません。この事案では、支払額を減額してもらうこと自体が困難でした。
担当弁護士は、滞納額全額を支払うということであれば完済まで分割払いとしてもらわざるを得ないが、減額に応じていただけるのであれば一部を一括支払する、という提案をしました。
この提案に対し、Yさん側は、全額を長期分割で回収するよりも減額しても短期でまとまった額の支払を受ける方がメリットがあると判断されたようで本件合意に至りました。