婚約破棄の慰謝料を240万円減額できた事例
事案の概要
Yさん(男性)は、Xさん(女性)と数年間同居していました。
Yさんの認識は、一度Xさんにプロポーズしたものの、その数か月後にXさんとの話し合いを経て婚約は解消され、Xさんの行き場が整うまで仕方なく同居している、というものでした。
そのためYさんは、Xさんと同居中、特に悪気なくAさんと肉体関係を持ちました。
一方、Xさんの認識はYさんと婚約中である、というものでした。
そのため、XさんはYさんがAさんと肉体関係を持ったことを知り、弁護士を通じてYさんに対して婚約破棄の慰謝料として300万円の請求をしました。
困ったYさんが当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士はYさんから、Xさんとの出会いから現在までの関係性について詳細な聞き取りを行いました。
弁護士は、YさんがAさんと肉体関係を持った当時、婚約は解消されており、Yさんの行為は婚約破棄にはあたらないと考えました。
しかし、早期解決を図るため、一定の金銭を支払って和解することにし、最終的にYさんがXさんに対して60万円を支払う内容の和解が成立しました。
コメント
婚約破棄で慰謝料請求を受けた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただくことで、当該事案において婚約が成立しているか否か、成立していたとして不当な破棄にあたるか否かなどについての適切な情報を得ることができ、今後どうすれば良いかなどについての的確なアドバイスを受けることが可能になります。
Yさんは当事務所の弁護士に依頼することで、満足する結果を得ることができました。