副収入を得るための活動費、売却した自宅の残ローン等による負債約1020万円を0円にした事例
事案の概要
15年前、当時大阪に住んでいたAさんは、住宅ローンを組んで戸建てを購入し妻子と暮らしておりました。
8年前、Aさんは単身赴任という形で、横浜に移住しました(妻子は大阪の戸建てに居住)。
単身赴任による生活費の増加を理由に収入不足を実感した申立人は、収入増を図るために①起業のための営業活動、②ネットワークビジネスへの参画、③FXを始めました。
①のための接待費、②のセミナー参加費、③の投資資金は、金融機関からの借入やクレジット払いを利用したため、負債は急増し、最終的に①②③で約440万円の負債を抱えることとなりました。
また、主に金銭面を理由に妻と不和になり最終的に離婚することとなりました。大阪の戸建ては売却処分しましたが、オーバーローンであったため約580万円の負債が残りました。
総額1020万円の負債を何とかしたいと考えたAさんは、当事務所に相談されました。
解決までの流れ
担当弁護士は、Aさんからお話しをお伺いし、①収入状況からみて約1020万円を分割で返済することは現実的ではないこと、②高額な資産を有していないこと、を確認しました。
担当弁護士は、本件は破産手続きで解決するのが相応であることをAさんに説明し、Aさんはこれに同意されました。
コメント
Aさんが負債を増やした要因に、接待費、セミナー参加、FXに対する、収入に見合わない過大な支出すなわち浪費がありました。
これらは免責不許可事由に該当する行為ですが、浪費をしてしまった過去を猛省していること、現在は浪費を止めていること、をしっかりと裁判所及び管財人に説明した結果、裁量免責という形で免責を得ることができました。