不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されたケースで210万円の減額と分割払いでの和解が成立した事例
事案の概要
Aさんは職場の同僚の男性と約3年間不倫関係にありました。ある日、Aさんの自宅に不倫相手の妻の代理人弁護士から内容証明郵便が届き、慰謝料300万円の支払を請求されました。Aさんは不倫関係を認めていましたが、高額な慰謝料の請求に困惑してしまい、当事務所の弁護士にご相談くださいました。
解決までの流れ
Aさんは不貞の事実を認めるものの、高額な慰謝料を支払う資力がなく、減額や分割払いを希望されていました。
ご依頼後、すぐに弁護士は相手方の代理人と交渉を始めました。弁護士は、相手方夫婦の関係が破綻したわけではないことや過去の裁判事例における相場などを理由に減額を求めました。また、Aさんが作成した謝罪文を交付して反省の態度を示すと共に、Aさんの資力が乏しいことを理由に分割払いでの和解を求めました。その結果、慰謝料90万円を毎月3万円ずつ(30回払い)分割払いすることで和解をすることができました。その後、和解契約書を交わし、無事に解決することができました。
コメント
不貞慰謝料請求事件では慰謝料の金額が主な争点ですが、その支払方法も軽視することはできません。資力がなく支払うことが出来ない金額で和解をしても、その後に支払うことが出来なければ、訴訟を提起されたり、給与等を差し押さえられたりしてしまうおそれがあります。弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方のご希望を聞きながら、慰謝料の金額だけでなく支払方法等についても適切な解決を図ることが出来ます。