配偶者は不貞行為の相手方に不貞慰謝料を請求しないこと、不貞行為の相手方は不貞行為者に対して貞操権侵害慰謝料を請求しないこととして和解した事例
事案の概要
Aさんは医師で,妻Bさんがいました。Aさんは地方の病院に勤務することになり単身で赴任しました。
赴任先でCという看護師と関係を持ち、その病院に勤めていた期間、関係を続けました。このことを知ったBさんは、Aさんとは婚姻関係を続ける一方、Cさんに対しては慰謝料を請求しました。これに対してCさんは、Aさんと結婚することになっていた、妻がいるとは知らなかったと責任を否定しました。
他方、AさんはCさんとは結婚の約束などしていないとCさんの言を否定しています。
解決までの流れ
Bさんが提起した訴えは、Cさんを支持する証人に対する尋問まで進みました。裁判所は和解の場を設け、BさんはCさんに対する損害賠償請求を放棄する代わりに、CさんはAさんに対する損害賠償請求を放棄するという提案をしました。
Cさん、Bさん、Aさんはこの提案を受け入れ、和解が成立しました。
コメント
このケースでは、Aさんの不貞を知ってもBさんがそれを許して婚姻関係を続けることになったので、AさんとBさんの財布は一つと見ることができました。Cさんの代理人は、Cさんが敗訴するリスクが高いと考えたのでしょう。