婚姻関係が悪化していたことが考慮され、不貞慰謝料を低額に止めることができた事例
事案の概要
輸入家具販売業を営むAさん(男性)の会社に、Bさん(女性)がアルバイトで入社しました。Bさんは夫であるCさんと長期間別居中でした。
CさんはAさんとBさんの関係を疑い、興信所に調査させました。何回かの調査で、AさんとBさんが連れ立ってホテルに入っていくところと、翌朝Bさんがホテルを出るところを撮影した写真が報告に上がりました。
Cさんは、Aさんを相手に慰謝料請求訴訟を提起しました。Aさんは訴訟代理を当事務所に依頼されました。
解決までの流れ
当事務所は、ホテルに宿泊したのは3人であったとして不貞行為を否認するとともに、仮にそうであってもBさんとCさんとの婚姻関係はすでに破綻していたと主張しました。
裁判所は、ホテルに入る前に3人で食事をしたことは認められるが、3人目の人物がホテルに入ったことは認められないとして、不貞の事実を認定しました。次いでBさんとCさんの婚姻関係については、関係は相当に悪化していたが破綻していたとまでは言えないとして違法性を認めました。興信所の調査費用については不貞行為との間に因果関係がないとしました。
結論として、Aさんに対し慰謝料100万円、弁護士費用10万円の損害賠償を命じました。
コメント
本件では、不貞の事実が認められましたが、BさんとCさんの関係が悪化していたことが認められ、比較的低額の慰謝料に止めることができました。