2回目の破産においても免責を獲得することができた事例
事案の概要
Xさんは、法人の代表者として会社を経営しておりましたが、平成14年頃から経営状況が悪化してしまったことから、平成15年に法人及びXさん個人について破産申立を行ない免責を得ました。
平成21年、Xさんはクレジットカードを作成し、買い物の際にクレジット払いを利用するようになりました。また、同様の目的で複数のクレジットカードを作成し利用しました。また、借入も利用するようになりました。
次第にXさんの金銭感覚は次第に麻痺してしまい、気づかぬ間に負債額は膨らんでしまうこととなりました。
また、Xさんは、平成30年頃から競艇にのめりこむようになってしまいました。
当初は相続した不動産の売却益を競艇等のギャンブルに充当しておりましたが、3年ほどで不動産の売却益をほぼ溶かしてしまいました。
令和3年3月、膨れ上がった債務の問題を解決するため、Xさんは当事務所に相談されました。なお、相談時点での負債総額は約530万円でした。
解決までの流れ
Xさんの家計の状況や資産状況を確認したところ、530万円を分割で返済することは現実的ではありませんでしたので、不本意ながら破産手続きで解決することとしました。
なお、本件は、①負債形成の原因が浪費とギャンブルであり免責不許可事由に該当すること、②2回目の破産であること、といった事情があることから、しっかりと対応しないと免責が得られない事案でありました。
コメント
担当弁護士は、Xさんから資産の状況や負債が増えた事情等を事細かに確認し、聴取事項を反映した申立書を作成し申立を行ないました。
また、裁判所や管財人からの指示に対し真摯にかつ迅速に対応を行なった結果、Xさんは無事2度目の免責(裁量免責)を得ることができました。