不貞行為の結果、妻と夫が破綻に至ったことが考慮され、不貞行為の相手に対し慰謝料として150万円の支払が命じられた事例
事案の概要
Aさんは、妻であるBさんが夜間外出する回数が多くなったことを不審に思い、隙を見てBさんの携帯電話を見たことから、Bさんが不貞行為をしていることを知りました。Aさんが問い詰めたところBさんは、不貞の相手であるC氏はいわゆるハプニングバーの経営者であること、C氏の紹介で他の男性とも関係を持ったことを白状しました。これがきっかけでAさんとBさんとは別居しました。
Aさんは、当事務所に訴訟代理を依頼して、C氏を相手に慰謝料請求訴訟を提起しました。
解決までの流れ
C氏の代理人は不貞の事実を認めましたが、Bさんが積極的に誘ったからである、また、AさんとBさんとの婚姻関係はすでに破綻していたと主張しました。
裁判所はどちらが積極的であったかは内部問題であってAさんが被った損害を左右しない、また、AさんとBさんとの婚姻関係は良好であったにもかかわらず、本件の不貞行為が原因で別居に至ったとして、C氏に対し慰謝料150万円の賠償を命じました。
コメント
本件では不貞の事実に争いはありませんでした。AさんとBさんとの婚姻関係が悪化したことが認められたため、相当額の慰謝料を得ることができました。