子の監護者指定及び子の引渡請求の審判申立てに対して相手方が任意に応じた事例
事案の概要
Aさん(妻)とBさん(夫)は夫婦仲が悪化し、BさんはAさんに断りなく2歳になる女児を連れて別居するに至りました。
Aさんは、子どもを取り戻して自分の監護下に置くために当事務所に依頼し、子の監護者の指定及び子の引渡を求める審判及び仮処分を申立てました。
解決までの流れ
審判期日の当日、Bさんは「監護者はAさんでよい。子どもも返す。ただし、1か月待ってほしい。」と言い、申立てを認めました。裁判所は事件を調停に付し、Bさんが応諾した内容どおりの調停が成立しました。
その後の1か月の間に、AさんとBさんは協議離婚し、改めてAさんを子の親権者と定めました。
引渡し期日には約束通り、BさんはAさんに子どもを引き渡しました。
コメント
監護者指定が争われる場合、通例では家庭裁判所調査官の調査が行われます。調査では、家庭訪問、面接、幼稚園・学校への問合せなどが行われます。そのため申立人は、子の監護養育者として自分が適格であることを示せるよう準備しておくことが必要です。
本件では、結果として調査は必要なくなりましたが、一般論としては、入念な事前準備なしに申立てを起こすことは考えられません。本件でも当事務所は、たとえ相手方が争ってきても、それを克服できるだけの準備を調えていました。