雇入れ後10日間の従業員を怠業を理由に即時解雇した事例
事案の概要
A社はBさんを新規採用することとし、出社日を某月1日としました。ところがBさんはその日、体調不良を理由に欠勤しました。次の日からも欠勤や無断欠勤が続き、10日経っても1日も出勤しませんでした。
A社は、Bさんを解雇したいが、どのようにすればよいか(解雇予告が必要なのかなど)を当事務所に相談されました。
解決までの流れ
無断欠勤を含む連続10日間の欠勤は、A社就業規則上の通常解雇事由に該当しました。
そして、労基法21条によれば、試用期間中で14日間を超えていない者については、解雇予告(予告手当)義務はありません。
そこでA社はBさんを即時解雇しました。
Bさんからの異議はありませんでした。
コメント
解雇予告義務の規定には例外があります。試用期間中の労働者も例外です。
ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告義務の規定が適用されます。