後遺障害非該当の結果に対して異議申立てをしたところ14級が認定された事例
事案の概要
Aさんは交差点で信号待ちをしていたところ、後方から自動車に追突されてしまいました。この事故でAさんは頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断され、通院加療を余儀なくされました。
Aさんは通院加療を続けていましたが、まだ痛みを感じるのに、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されてしまいました。将来の通院に不安を感じたAさんは、当事務所にご相談くださいました。
解決までの流れ
Aさんから相談を受けた弁護士は、保険会社の一括対応が終了した後も健康保険を使用して通院を続けるようアドバイスしました。
Aさんは約10か月間通院を続けましたが、症状は改善せず、医師から症状固定と診断されました。そこで弁護士は、Aさんの症状について後遺障害等級認定の申請を行いましたが、結果は非該当でした。
弁護士は非該当の結果は不合理であると考え、すぐに追加証拠を準備し、自賠責に対して異議申立てを行いました。
その結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
その後弁護士は保険会社と示談交渉を開始し、Aさんは最終的に400万円以上の損害賠償金を受け取ることが出来ました。
コメント
今回のように、症状固定後も痛みが残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定申請を行い、認定されると後遺症慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
治療中に弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の等級認定申請に関する手続はもちろん、保険会社との示談交渉や治療中のアドバイスも可能です。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。