在外日本人が外国在住のまま離婚調停(不調)、離婚判決を経て離婚が成立した事例
事案の概要
Aさんの夫は婚姻当初から勤労意欲に乏しく、定職に就こうとしませんでした。毎日家で一日中ゲームをしたり、DⅤDを見たりしているだけでした。といって家事をするわけでもありませんでした。働いて家計を支えることも、家事を行うことも何もかもがAさんの肩にかかっていました。
数年後、Aさんはそんな夫に愛想を尽かし、とうとう離婚を決意しました。
AさんはD国法人に就職し、D国に移住しました。
Aさんは離婚の手続きを当事務所に依頼されました。
解決までの流れ
当事務所では、まず調停を申立てましたが、夫は離婚を拒否し、調停は不調となりました。
次いで、訴訟を提起しました。裁判所は人証調べをすることもなく、夫の協力扶助義務違反が続いた結果、婚姻関係を継続しがたい重大な事由を招いたとして、Aさんの離婚請求を認容しました。
控訴審も1審判決を支持し、上告も不受理となり判決が確定しました。
判決確定から10日以内に離婚届を出さなくてはならないので、Aさんにはあらかじめ署名押印済みの離婚届を送ってもらっていました。並行して判決確定証明と判決謄本を取り寄せました。
日本に住所がないので本籍地の役所に離婚届を提出し、受理され、離婚が成立しました。
コメント
AさんはD国に居住しながら一度も帰国することなく、離婚調停申立てから離婚届までの手続きを済ませることができました。