固定給・歩合給の併用賃金規程の有効性

第2回 ~固定給・歩合給の併用賃金制度の適用を受ける場合につき、割増賃金を支給する一方で、歩合給の算定においてその分を控除することとなっている賃金規程の有効性~

事案の概要

Xらは、タクシー会社Yの乗務員として勤務してきた者である。Yでは、賃金規則において、深夜手当、残業手当、公出手当及び歩合給①、②の定めがあった。歩合給①の算定は、対象額A-(深夜手当、残業手当、公出手当、交通費の合計金額)とされており、対象額Aは、各人の揚高を基準とした算定がなされるものであった。
Yは、Xらに対して賃金規則に基づき、上記各手当等を支給していたが、XらはYに対し、対象額Aが割増賃金と交通費の合計額を下回る場合でない限り、支給額が増加せず、割増賃金が支払われないのと同様であるとして、主位的に割増賃金として、予備的には歩合給の一部として未払賃金の支払いを求めた。

歩合制と固定給

論点

1. 固定給・歩合給の併用賃金制度の適用を受ける場合につき、割増賃金を支給する一方で、歩合給の算定においてその分を控除することとなっている賃金規程の有効性
2. かかる規程のもとで労基法37条の割増賃金が支払われたことになるか

裁判所の判断

双方の控訴棄却
(原審は、Xらの予備的請求を認容 。双方控訴。)

論点1

本件賃金規則「によれば、割増金と交通費の合計額が対象額Aを上回る場合を別にして、揚高が同じである限り、時間外等の労働をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は全く同じになるのであるから、本件規程は、法37条の規制を潜脱するものと言わざるを得ない。」「本件規程の内、歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に見合う額を控除している部分は、法37条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして」無効と判断しました。
 帰結として、「YはXらに対し、基本給等の他、①所定の計算による割増金及び、②対象額Aから交通費を差し引いた額の歩合給を支払う義務を負っていたというべきところ、YはXらに対し、上記①の割増金と同一額の金員を支払っていたから、未払賃金の額は上記②」となります。

論点2

Yは、Xらに対し、「賃金規則が有効でることを前提に、その定めに従って各手当を支払っていた」ので、「上記金員は、それぞれ割増金として支払われたものと認めるのが相当。」「未払賃金は、歩合給の一部」であり、Yに対して付加金の支払いを命じることはできないと判断しました。

同種事案(札幌高裁平成24年2月16日判決労判1123号121頁)

賃金内訳が基準内賃金、歩合給、時間外手当、深夜手当、歩合給などであったものの、歩合給の計算上、結果として営業成績が同じ場合には賃金が常に同額になる完全歩合給制となっていた事案。
裁判所は、「Yにおいて自認するようにその実質においていわゆる完全歩合制であって」「結局その増額分は算定方法の過程においてその効果を相殺される結果」「Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合において、そのことによって増額されるものではなく、場合によっては歩合給が減額されることすらありうる」として、割増賃金の支払義務を肯定しました。

まとめ

本判決は、労基法37条違反及び付加金請求を否定している点で上記裁判例と異なる点があるものの、使用者側が敗訴している点では共通します。
本件では、割増賃金の不支給により労基法37条違反があったという判断はなされておらず、同種事案と異なる判断を行った理由は判決文から明確とはいえませんが、対象額Aの金額如何によっては、Xらへの支給額が残業時間等に応じて増額する可能性があったという点が影響したのではないかと推測されます。

 

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