離婚後に請求された財産分与に関し、分与相当額の6割の金銭支払で合意が成立した事例
事案の概要
Aさんは、妻Bさんと協議離婚をし、Bさんは自宅を出て他所に移り住みました。
離婚から約6か月後、Bさんの代理人弁護士から財産分与を請求する書面が届きました。
具体的な金額提示はありませんでした。
解決までの流れ
当事務所は預金や保険金など、不動産以外のAさん名義の財産を一覧表にまとめ、その2分の1を分与対象額としました。また、Aさん名義の不動産については共有財産部分と特有財産部分とに分け、共有財産部分の2分の1を分与対象額としました。そうして、この両者を合計した額を分与対象額として算定しました。
そのうえでBさんに対しては、算定資料及び算定結果を開示し、現実的な支払可能額として分与対象額の5割の金銭支払を提案しました。これに対してBさんからは8割の要求がありました。
交渉の末、結局6割の金銭支払で合意が成立しました。
Aさんは合意成立後、ただちに解決金を一括して支払い、事件は終了しました。
コメント
この事件でAさんは財産分与の対象となる財産をすべて開示し、算定根拠を示しつつ、現実的に可能な範囲での金銭支払を提案しました。
Bさんは開示した内容に納得したうえで、現実にAさんが支払可能な額を要求するにとどめました。このため、比較的容易に合意成立に至りました。