通院慰謝料の金額を保険会社の提示額から約5倍に増額できた事例
事案の概要
自動車を運転中のAさんは交差点で停車中に後続車両に追突され、頚椎捻挫等の怪我を負いました。
Aさんは約5か月の通院加療を続け、怪我は完治しました。
通院終了後、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたAさんは慰謝料の金額に納得出来ず、今後の示談交渉の手続きを任せたい思い、当事務所にご来所されました。
解決までの流れ
Aさんから依頼を受けた弁護士は、保険会社からAさんの診療記録を入手し、通院状況を確認しました。
すると、Aさんは5か月間で計10回程しか通院をしていないことが判明し、保険会社からは、通院回数が少ないので実通院日数の3倍の日数で慰謝料を算定すべきと指摘されました。
弁護士は、実務では通院頻度が少ない場合に実通院日数を参考に慰謝料を計算することがあることを認めつつ、Aさんのケースでは新型コロナウィルス流行の影響により通院を控えるよう病院から指示されていたことや、Aさんの怪我は必ずしも数多く通院すれば改善するものではなかったこと等の事情を主張し、原則どおり通院期間を基礎に慰謝料を算定すべきと要求しました。
何度か交渉を重ねた結果、最終的に保険会社は最初の提示額より約5倍に慰謝料を増額することを同意し、Aさんは納得して示談することが出来ました。
コメント
慰謝料は損害賠償金の中でも占める割合が大きくなりますので、保険会社も必死に減額交渉してくることがあります。
慰謝料の計算はある程度実務で決まった方法がありますが、すべてのケースが当てはまるわけではありません。
慰謝料の金額について悩まれている方は、当事務所にご相談ください。