異議申立をして後遺障害等級14級9号が認められた事例
事案の概要
Aさんは原動機付自転車を運転して信号機のない交差点を直進しようとしたとき、左から直進しようと交差点に進入してきた加害者の原動機付自転車と出会い頭衝突してしまいました。
この事故により、Aさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断を受け、治療を余儀なくされました。
その後、約8か月間の通院加療を経たのち、Aさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに頸部の痛みや右上腕のしびれが残ってしまいました。
そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行ったものの、結果は非該当でした。
非該当の結果に疑問に思ったAさんは交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所へご連絡くださいました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は早速、後遺障害の異議申立てに向けた準備を開始しました。
弁護士が改めて内容を精査したところ、後遺障害診断書の記載が比較的簡潔な内容にとどまっており、後遺障害として認定されにくい表現になっていたことが分かりましたので、医師による追記を手配するとともに、日常生活における影響具合を具体的に主張して、異議申立てを行いました。
その結果、頸部の痛みと右上腕しびれの症状について、いずれも「局部に神経症状を残すもの」として併合14級が認定されました。
その後、弁護士は示談交渉に着手し、入通院慰謝料についても弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、こちらの主張がほぼ認められ、総額で約240万円の賠償金を獲得することができました。
コメント
今回のように、保険会社を通じて後遺障害の等級認定を申請する場合、被害者の方に有利な書類や記述内容ではないために、自賠責保険から後遺障害等級が認定されないことがあります。
しかし、その場合でも弁護士を通じて異議申立てをすることで結果を覆すことができる場合があります。
そのため、後遺障害等級に関して不安がある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。