元妻からの財産分与請求に対して、元夫の財産状況を考慮して、標準的財産分与額を減額した金額を支払う旨の財産分与合意が成立した事例
事案の概要
Aさん(夫)とBさん(妻)は1年前に協議離婚しました。
ところが1年もしてから、BさんからAさんに財産分与を請求する書面が届きました。
Aさんは、財産を分与することは分与するが、自宅を手放すようなことにだけはなりたくないと当事務所に相談に来られました。
Aさんは、介護を要する母親と、障害のため監護を要する二男と同居しており、自宅を売却するようなことになっては生活が成り立たなくなるからでした。
解決までの流れ
当事務所では財産分与対象財産を一覧表にまとめました。
この一覧表によれば、財産分与額は600万円となりました。
しかし、Aさんの資産内容からすると、350万円を上回る金額を現金で支払うためにはAさんは自宅を売却しなければなりませんでした。
しかし、自宅を売却してしまっては、母親と二男との共同生活が成り立ちません。
当事務所はこの状況を率直にBさんの代理人に伝えました。
Bさんもこの状況を理解してくれて、結局、AさんがBさんに400万円を支払うという合意が成立しました。
コメント
もしBさんが計算式通りの財産分与を請求した場合には、Aさんとしては支払を拒否し、Bさんに調停を申し立ててもらう腹積もりでした。
しかし、Bさんもそこまでして財産分与を請求しようとは考えなかったようです。
Bさんにとって、Aさんの二男はBさんの二男でもあるという事情も合意を促したと考えられます。