通勤中の事故で労災保険を使用し、十分な補償を受けることができた事例

事案の概要

通勤途中のAさんは自転車に乗って交差点の横断歩道を走行していたところ、左方から交差点を右折してきた自動車と衝突し、Aさんは全身打撲、右手首骨折等の怪我を負いました。
Aさんは労災保険を使うべきか判断が出来ませんでしたので、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

Aさんから依頼を受けた弁護士は、Aさんに労災保険を使用するようアドバイスし、労災保険の申請のサポートをさせていただきました。
勤務先が労災保険の申請にあまり協力的でなかったこともあり、労基署と連絡をとりながら手続きを進めたところ、無事、労災保険から保険金が支給されました。
その後は、相手方保険会社に対して損害賠償請求を行い、粘り強く交渉した結果、裁判基準相当の損害賠償金(裁判で認められる金額と同程度の金額)が、任意に支払われました。
Aさんは、労災保険によるしっかりとした治療の末、相手方保険会社より裁判所基準による損害賠償も受けていただくことができ、十分な補償を受けることができました。

コメント

通勤中に交通事故に遭ってしまった場合、労災保険を利用するのか、それとも加害者の保険会社に支払ってもらうのかなど、ご自身だけでは混乱してしまうことがあります。
このような場合には早期に弁護士にご相談いただくことによって、解決までの道筋を立て、一つ一つ対応をしていくことが大切です。
今回も初期の段階でご相談いただいたことで、手続きをスムーズに進めることが出来ました。

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