離婚において、夫から妻への清算的財産分与に加えて、扶養的財産分与が認められた事例
【事案の概要】
Bさんは、妻Aさんに対して離婚調停を申し立てましたが、Aさんが離婚を拒否したため不成立となり、Bさんは離婚訴訟を提起しました。
Aさんは、時間の経過とともに、条件次第では離婚に応じてもよいと考えるようになりました。
離婚条件でネックとなったのは財産分与でした。
Aさんは専業主婦でしたので、キャリアの蓄積がなく、離婚しても経済的に自立することが困難です。
そこで、AさんはBさんに対し、清算的財産分与に加えて、扶養的財産分与を求めました。
【解決までの流れ】
Bさんは、当初、扶養的財産分与に対して消極的でしたが、当事務所は、その必要性を訴えました。
裁判所もBさんに対して扶養的財産分与を検討するよう求めました。
結局、Bさんは、婚姻費用分担額相当額を3年間支払うことを承諾し、Aさんは離婚に同意しました。
【コメント】
本件では、標準的な婚姻費用分担額は月額16万円でした。
単純計算すると、本件の扶養的財産分与額は、16万円の36か月分、576万円となります。