慰謝料について裁判基準の満額の支払を受けることができた事例
事案の概要
Aさんは自動車を運転して高速道路の料金所手前で減速した際、わき見運転の自動車に後方から追突され、頚椎捻挫等の傷害を負いました。
Aさんは、治療が終了してから当事務所に来所されました。
Aさんは、相手方保険会社より賠償額の提案がきたものの、慰謝料が約20万円とされていることが妥当なものか分からないということでご相談されました。
解決までの流れ
Aさんはすでに保険会社から治療費と交通費の支払を受けていましたので、争点は慰謝料額のみでした。
当事務所の弁護士が、裁判基準での慰謝料額を算出し、相手方保険会社へ請求を行ったところ、保険会社は、請求額の9割でどうかと提示してきました。
弁護士は請求額の満額の回答が得られるまでは一切妥協することはできないとの姿勢を示したところ、最終的には約20万から約40万円まで慰謝料を倍増させることができました。
コメント
保険会社は訴外和解であることを理由に慰謝料を裁判基準の9割にするよう求めてくることがありますが、必ずしもこれに応じる必要はありません。
弁護士が交渉すれば裁判基準の満額の慰謝料の支払を受けることができる場合もありますので、争点が慰謝料額だけの示談交渉でも、弁護士にご依頼されることをお勧めします。