ダブル不倫でゼロ和解ができた事例
事案の概要
Aさん(既婚・男性)は、Bさん(既婚・女性)と不貞をしてしまいました。
不貞の事実を知ったCさん(Bさんの夫)が、Aさんに対して話し合いを求めてきたため、Aさんが当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、Aさんから不貞の事実関係等について詳細な聞き取りを行いました。
その上で、Cさんが、Aさん、Bさん、Dさん(Aさんの妻)の四者での話し合いを希望しているようだったため、弁護士は、Aさんに対し、Dさんに事情を全て話した上で、四者で和解をした方が良いのではないかとアドバイスしました。
その後、AさんはDさんに事情を全て話し、Dさんも当事務所の弁護士に依頼することで、弁護士がAさんDさん夫妻の窓口となった上で、BさんCさん夫妻との話し合いを行いました。
Cさんは、AさんがDさんにも本件を打ち明けていることを知り、Aさんの反省を感じたこと、Dさんに対する申し訳なさもあったことから、四者での和解を受け入れることとし、AさんBさんCさんDさんの間で、①CさんはAさんに対する請求権を放棄すること、②DさんもBさんに対する請求権を放棄すること、③AさんBさんは今後接触しないことを内容とする和解が成立しました。
コメント
ダブル不倫の場合、CさんはAさんに、DさんはBさんにそれぞれ損害賠償請求ができます。
もっとも、AさんDさん夫妻とBさんCさん夫妻の財布がそれぞれ一緒であれば、基本的に支出する金額と受領する金額が同じになるため、それぞれの夫妻に経済的な利益があまりない一方、請求する労力ばかりがかかります。
そのような場合、CさんDさんがそれぞれ請求権を放棄した上で、AさんBさんが今後接触しないことを内容とする和解をすることもできます(“ゼロ和解”と呼ばれるものです。)。
Aさん、Dさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。