日本在住の日本人と米国在住の米国人との協議離婚が日本で成立した事例

事案の概要

日本で暮らすAさん(日本人)は、日本で暮らすBさん(米国人)と婚姻し、日本の役所に婚姻届けを提出しました。
数年後、AさんとBさんは不仲となり、Bさんは米国に帰国してしまいました。
その後、Bさんの代理人(日本弁護士)からAさんに、離婚と財産分与を求める書面が届きました。
Aさんは離婚交渉を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

離婚については、Aさんに異存はなく、問題は財産分与でした。
当事務所では、Bさんの代理人と連絡を取り、Bさんが法外な要求をしているわけではないという感触を得ました。
何回かの交渉の末、Aさんは、ルール通りに算定した財産分与額に10%を上乗せした解決金をBさんに支払うことを提案し、Bさんもこれに同意し、協議離婚合意書が成立しました。
離婚届を作成し、Aさんは役所に持参しました。
ところが、この離婚届は不受理になりました。Bさんは帰国前に離婚届不受理届を提出していたのです。
離婚届が受理されるためには、Bさんが不受理届を取り下げる必要がありました。
Bさんは米国内の日本国領事館へ出向き、離婚不受理届を取下げました。
こうして当初の見込みより約2か月遅れとなりましたが、AさんとBさんの離婚が成立しました。

コメント

協議離婚合意が成立するより以前に不受理届を出していた場合は、届出人本人が離婚に合意しているとしても、まず不受理届を取り下げなければ離婚届けは受理されません。
こういうことも交渉を引き受けた代理人としてはチェックした方がいいです。
本件では、不受理届を出したのがBさんの方だったので、こちらでは発見できませんでした。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。