申し立てた子の監護者指定及び引渡請求(棄却)、申し立てられた離婚調停(不成立)及び婚姻費用分担調停(審判において和解成立)を経て、協議離婚が成立した事例
事案の概要
Aさん(夫)とBさん(妻)は夫婦仲が悪化し、別居するに至りました。
Aさんは、手元に預かっていた子供がBさんに連れていかれたことから、子の連れ去りであるとして子の監護者の指定及び引渡しを求める審判を申し立てましたが、申立ては棄却されました。
次いでBさんが、離婚及び婚姻費用の分担を求める調停を申し立てました。
離婚調停は親権について合意に至らず、不成立となりました。
婚費調停の方は調停から審判に移行し、Aさんが裁判所の提案を受け入れて和解が成立しました。
しかし、この婚姻費用は、Aさんにとって金額的に大きな負担でした。
Aさんは、子どもに対する親権を諦めて、あらためてBさんとの離婚協議を当事務所に依頼されました。
解決までの流れ
当事務所は、Bさんに対して、協議離婚を申し入れました。
Bさんは離婚自体には同意しましたが、ネックとなったのはやはり養育費でした。
当事務所はBさんと何度かやり取りし、養育費についてBさんの要求をほぼ受け入れる形で妥協が成立しました。
この後、離婚条件を詰めていき、協議離婚に至りました。
コメント
Aさんはサラリーマンでしたが、子どもと過ごす時間を増やして、子どもの監護権・親権を認めてもらおうとして、会社を退職して事業を始めることまでしましたが、認められることはありませんでした。