離婚に際し、共同で経営していた店舗事業を配偶者の一方に譲渡し、他方配偶者はその代償として養育費支払義務の免除を受けた事例

事案の概要

Aさん(夫)とBさん(妻)は、共同して店舗事業を営んでいました。
しかし、夫婦仲が悪化し、Bさんは子供二人を連れて自宅を出て別居しました。
Bさんは離婚調停を申し立てました。
Aさんが外国人であったことがきっかけで、自宅マンションと住宅ローンはBさん名義、店舗の賃借人もBさん名義でした。
しかし、店舗事業を主導していたのはAさんでした。
AさんとBさんが解決すべき問題は財産分与でした。

解決までの流れ

当初のAさんの案は、Aさんは自宅マンションを出てBさんに譲る(財産分与を請求しない。)。
店舗事業はAさんが継続し、Bさんは事業から手を引く、AさんはBさんに一定期間扶養料を支払う、というものでした。
しかし、Bさんはこれに応じず、自宅マンションはBさんの特有財産である、店舗事業はBさんが引き継ぐと主張しました。
AさんはBさんの要求を呑み、自宅と店舗をBさんが取得することを承諾し、その代わりに養育費支払義務の全額免除を提案しました。
この提案にBさんも同意し、離婚が成立しました。

コメント

この調停では、Aさんの当初案に比べると、Aさんが大幅に譲歩したように思えます。
しかし、自宅マンションが特有財産であるというBさんの主張には相当な根拠がありました。
また、Aさんは、既存の店舗を失うとしても新たに事業を始めることが十分に可能であり、養育費の負担も免れることから、Aさんにはメリットがありました。
Bさんにとっても、自宅を確保し、収益が見込める既存店舗事業を引き継げることから、養育費が支払われないことを差し引いてもメリットがありました。

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