あおり運転の被害に遭いPTSDの後遺障害を患った被害者が自賠責の認定を覆し、9級・3000万円以上の賠償金を獲得した事例

事案の概要

Aさんは深夜に市街地を自動車で走行していたところ、後方を走行していた乗用車から、接近、進路妨害、幅寄せ、追走などいわゆるあおり運転をされて、数分間、自動車を運転しながら逃げ回りました。
すると、Aさんの運転する自動車が交差点に進入したところで交差道路から接近してきた別の自動車と衝突し、Aさんの自動車は付近の電柱や民家の外壁に次々衝突し、大破してしまいました。
幸いAさんの命に別状は無かったものの、頚椎骨折やPTSDの傷害を負い、しばらく入院生活を余儀なくされました。
Aさんは事故から約2年間通院加療を続けましたが、PTSDの症状は改善せず、職務に復帰するのが難しい状況でした。
Aさんは将来に不安を感じ、今後どのような賠償金が受け取れるのか疑問を抱き、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、早速、AさんのPTSDについて後遺障害等級の申請をしたところ、結果は14級でした。
弁護士はAさんが抱える症状が適切に反映されていないと考え、自賠責に異議申立を行いましたが、結果は変わりませんでした。
そこで、Aさんと弁護士は相談し、あおり運転の加害者に対して訴訟を提起することにしました。
訴訟では、加害者はAさんの後遺障害について自賠責の認定どおり14級が相当であると反論してきましたが、Aさんの弁護士は、客観的な検査の結果、治療の経過、日常生活の状況、職場を退職し就労意欲もない状況など、AさんのPTSDが重症であることを裏付ける事実を丁寧に細かく主張立証しました。
その結果、判決では請求どおり後遺障害9級と判断され、賠償金として3000万円以上を獲得することに成功しました。

コメント

PTSDが交通事故の後遺障害として認定されるためには、PTSDの症状と交通事故との因果関係が立証できることが必要です。
また、因果関係が立証できて後遺障害として認定されたとしても、被害者の性格や家庭・職場環境といった、被害者の素因がPTSDの発症に寄与したのではないかと反論され、賠償額を何割か減額されてしまうおそれがあるため、減額の割合をできるだけ減らすよう訴訟活動に臨むことが重要です。
PTSDの後遺障害にお悩みをお持ちの方は、後遺障害等級認定申請の経験があり、医療に強く、信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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