貞操権侵害の被害を受けた依頼者が、加害者から直接、謝罪を受けた上、慰謝料100万円を獲得した事例

事案の概要

Aさん(女性)は、マッチングアプリで知り合ったBさん(男性)と交際を開始しました。
Aさんは、当然、Bさんが独身であると考えていましたが、交際から数か月が経った頃、Bさんの言動から、Bさんが既婚者であることを確信しました。
Aさんは、Bさんに対して慰謝料を請求したいと考え、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、まず、戸籍から、Bさんが既婚者であることを確認した上、Bさんに対して慰謝料請求を行いました。
Bさんは、代理人を通じ、減額を希望してきました。
Aさんは、Bさんから直接の謝罪を受けるのであれば、減額に応じることにし、Bさんから直接の謝罪を受けた上、慰謝料として100万円を受領しました。

コメント

マッチングアプリで知り合った交際相手が、実は既婚者だった、ということは、多くあります。
そのような時、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。
被害者の方にとってみれば、加害者から直接の謝罪を受けようとも、慰謝料を受領しようとも、すぐには心の傷は癒えないかもしれません。
ただ、ご自身の中で、前を向くきっかけの一つにはなるのではないでしょうか。
Aさんは、当事務所に相談することで、満足行く結果を得ることができました。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。