むち打ち症で後遺障害等級14級が認定された事例

事案の概要

Aさんは、片側一車線道路をバイクで進行中、前方を走行するタクシーが減速したため、タクシーの右側を通過して追い越そうとしたところ、突然、タクシーが転回を始めたため、タクシーの側面とバイクが衝突してしまいました。
この事故でAさんは頸椎捻挫・腰椎捻挫の怪我を負い、約10か月の通院を余儀なくされました。
Aさんは、タクシー会社に治療費の直接払い(一括対応)をお願いしましたが、タクシー会社はAさんの方が過失が大きいと主張し、治療費の直接払いを拒否しました。
ちゃんと賠償を受けることが出来るか不安を感じたAさんは、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

Aさんから相談を受けた弁護士は、改めてタクシー会社に治療費の直接払いを求めましたが、タクシー会社は拒否しました。
そこで、弁護士はAさんに健康保険を使って治療を続けるようアドバイスし、Aさんは約10か月通院を続けました。
この間、弁護士はタクシー会社と過失割合について交渉し、ドライブレコーダー映像を参考にタクシー側に7割の過失があることを認めさせることができました。
Aさんは約10か月間通院を続けましたが、症状は改善せず、医師から症状固定と診断されましたので、Aさんの症状について後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、頚部痛、腰部痛について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
その後、弁護士はタクシー会社と示談交渉を開始し、Aさんは最終的に300万円以上の損害賠償金を受け取ることが出来ました。

コメント

今回のように、症状固定後も痛みが残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定申請を行い、認定されると、後遺症慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
治療中に弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の等級認定申請に関する手続はもちろん、保険会社との示談交渉や治療中のアドバイスも可能です。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。