交通事故の被害に遭ってしまった依頼者が、適正な賠償を受けた事例

事案の概要

Aさんは、横断歩道を歩行中、Bさんが運転する自動車と接触し、怪我をしました(第1事故)。
その数日後、自転車で横断歩道を横断中、Cさんが運転する自動車と接触し、怪我をしました(第2事故)。
Aさんは、今後の賠償の準備のため、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

BさんとCさんが加入する保険会社は、事故日が近接していたことから、当初、異時共同不法行為であるとして少額の賠償額の提示を行おうとしてきました。
弁護士は、診断書や診療報酬明細書の記載内容から、負傷部位が異なるため、異時共同不法行為は成立せず、それぞれの事故について適切な賠償義務を果たすべきであると主張しました。
BさんとCさんが加入する保険会社は弁護士の説明に納得し、結局、Aさんは、第1事故、第2事故それぞれについて適切な賠償を受けることができました。

コメント

交通事故の被害に遭われた場合、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、ご自身が置かれている状況や今後すべきことが明確になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。

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