適切な面会交流の実施をサポートした事例
事案の概要
Aさん(男性)は、Bさん(女性)と結婚し、Cさんが生まれました。
AさんとBさんは離婚し、AさんがCさんの親権を得て、Cさんを監護、養育していました。
当初、週1回程度、BさんとCさんの面会交流が実施されていましたが、Bさんが急に面会交流をキャンセルなどするようになり、週1回の面会交流はAさんにとって大きな負担となりました。
困ったAさんは、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
弁護士は、Aさんから詳しく話を聞きました。Aさんは、面会交流をすること自体には同意するが、負担を小さくして欲しいと考えていました。
そのため、弁護士は、Bさんに事情を説明し、月1回程度の面会交流の実施を提案しました。
弁護士から説明を受けたBさんも、月1回程度の面会交流に同意し、その後、しばらくは弁護士が間に入り、面会交流の日程や場所の調整を行いました。
その後、安定的に面会交流が実施できることになったため、AさんとBさんが直接やり取りを行い、面会交流を実施するようになりました。
コメント
面会交流は、監護者が面会交流に同意していたとしても、日頃子育てをしている監護者にとって負担が大きい場合が多いです。
そのような場合、弁護士が間に入ることで、円滑に面会交流を実施することが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。