多数の相続人がいる遺産分割調停を依頼者の意向通りに成立させた事例
事案の概要
被相続人であるAさん(女性)の相続人は、10名いました。
10名は、住んでいる地域もばらばらでしたが、相続人の一人であるBさん(女性)がAさんと親しかったことから、遺産分割協議を取りまとめていました。
Bさんは、Aさんの相続財産を法定相続分とおり分割することを基本路線とし、相続財産である不動産は、Bさんが売却手続をして売却代金を法定相続分とおりに分割することを考えていました。
しかし、なぜか相続人の一人であるCさん(男性)が突然、遺産分割調停を起こしました。
困ったBさんは、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
弁護士は、調停委員を経由して、なぜCさんが遺産分割調停を申し立てたのか、把握するところから始めました。
どうやらCさんは、Bさんに対して不信感を抱いていて、Bさんが相続財産を隠しているのではないかと考えているようでした。また、不動産は、Cさんが売却したい考えのようでした。
弁護士は、BさんがAさんの死亡後から、遺産の管理を適切に行っていて、相続財産を隠していないこと、Bさんは、不動産について事情をよく理解していることから、不動産の売却手続を担うのはBさんが適切であることを丁寧に説明しました。
また、他の相続人の方々に対しても、事情を丁寧に説明した上、Cさんを説得するように依頼しました。
最終的に、当初Bさんが考えていた案について、Cさんを含む相続人全員が納得し、遺産分割調停が成立しました。
コメント
相続事件は、些細なことからボタンの掛け違いが生じてしまい、修復ができなくなることがあります。ましてや、相続人の人数が多ければ尚更です。
そうした時、弁護士が間に入ることで、適切かつ穏便に遺産分割の話し合いを進めることができるようになります。
Bさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。