電動キックボードを運転中、交通事故の被害に遭ってしまった依頼者が、適正な賠償を受けた事例

事案の概要

Aさんは、電動キックボードをレンタルして運転していたところ、Bさんが運転する自動車と、衝突してしまいました。
治療を終えたAさんは、今後の賠償の準備のため、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

弁護士は、まずは妥当な過失割合を算出しました。事故状況を見ると、Aさんが無過失とはいえない一方で、大きな過失があるとも言えませんでした。
Aさんに過失があるとなると、Bさんは、怪我をしていなかったものの、自動車の修理費用をAさんに請求してくる可能性があったため、その対応が必要でした。
弁護士が話をすると、Bさんが加入する保険会社は、物損については電動キックボードを貸し出した会社に請求予定であり、Aさんに請求する予定はないとのことでした。
そのため、弁護士は、BさんがAさんに修理費用を請求しないことを条件に、過失を認めることを提案したところ、Bさんの保険会社は了承しました。

コメント

交通事故に遭った際、何をすれば良いのか、よくわからないことが多いと思います。
そのような時、弁護士に依頼することで、ご自身が置かれている状況を的確に把握することが出来る上、何をしなければいけないのか適当なアドバイスを受けることが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。

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