債務整理(個人・法人)
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任意整理・自己破産・個人再生(個人)
借金が膨らみ、返済困難な状態に陥った場合、債務整理を行うことで借金の負担を軽減できることがあります。債務整理には、主に、①任意整理、②自己破産、③個人再生、という3つ方法があります。
任意整理とは、債権者との間で、債権額や支払期間について交渉をし、返済可能な合意を成立させる手続です。債権者と交渉の結果、遅延損害金や金利、さらには元本を減額してもらったり、長期分割払いにしてもらったりすることができます。
自己破産とは、返済できないほど多額の借金を抱えている人が、「もう借金の返済はできません」という申立を裁判所にすることです。自己破産の申立をした人は、裁判所から「借金を返済することはできない」という宣告(破産開始決定)を受けた後に、「借金は払わなくてよい」という決定(免責許可決定)を受ければ、借金を払わなくてよくなります。
個人再生とは、5000万円以下の負債(住宅ローンを除く)を抱える個人で、将来、継続して収入を得る見込みのあるものにつき、裁判所の認可決定により、元本を大幅にカットして返済することを認めてもらう借金整理の手続です。マイホームを失うこと無く債務整理ができることが個人再生の一番のメリットですが、住宅ローンの残金は減額されず、それ以外の借金を3年ないし5年で返済する必要があります。
以上のような債務整理手続には、申立書類の作成、財産の流出の防止、債権者等の関係者への対応など、法的な知識に基づいて多くの事項を正しく処理していかなければなりません。また、それぞれメリット・デメリットの両側面があるため、相談者の事情に応じた適切な方法を選択する必要があります。そのため、法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
なお、借金整理をしていく中で、消費者金融やクレジット会社などから、高金利で借入れをしていた方は、利息制限法に定める金利に引き直して計算すると、負債額が大幅に減額となるほか、払いすぎた過払金を取り戻すことができるケースが多く見受けられます。当事務所ではこのような過払金の回収業務も行っています。
費用
任意整理 | |
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着手金 | 1債権者につき2万2000円(※最低額4万4000円) |
報酬金 | 1債権者につき2万2000円~ |
自己破産 | |
着手金 | 22万円 |
報酬金 | 22万円 |
個人再生 | |
着手金 | 33万円 |
報酬金 | 22万円~ |
詳細は費用ページをご覧ください。
倒産・破産・民事再生等(法人)
1 倒産処理手続選択の重要性
企業の経営が悪化し、倒産処理手続に移行することを考える場合、現在では様々な倒産処理手続の選択肢が用意されています。法的整理手続としては、法人が消滅することとなる破産手続だけではなく、民事再生手続・会社更生手続といった再建型の倒産処理手続が選択可能です。また、これら法的整理手続だけではなく、私的整理手続や倒産ADRといった、裁判外で企業の再生を目指す選択肢もあります。
いかなる手続を採用するかは、当該企業の事業内容や財政状況を踏まえながら、従業員や取引先等との利害がなるべく一致する最善の方法が何かを検討して選択すべきであり、企業の規模、業種や個別事情により企業ごとに異なります。
2 手続終了後を見据えた倒産処理手続
倒産処理手続をめぐる法制は社会の需要に応じて頻繁に改正が行われています。当事務所では、企業にとって適切な倒産処理手続をともに考え、会計事務所やコンサルティング会社とも連携し、アドバイス致します。早期に弁護士に相談することは、企業にとって最善の倒産処理手続を選択できることにより手続終了後の事業まで念頭に置くことができるだけではなく、弁護士が再生計画の進行状況のモニタリング等も行わせていただくことによって、企業の利益を最大化・損失を最小化することに寄与致します。
3 債権回収でも経験を積んだ弁護士による対応
当事務所では、数多くの債権回収も取り扱っております。したがって、債権者の立場、すなわち取引先が倒産処理手続を開始した場合の債権者の行動まで想像しながら、倒産処理手続の検討・進行を行うことが可能となります。
費用
着手金 | 55万円~ |
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報酬金 | 55万円~ |
詳細は費用ページをご覧ください。