相続・高齢者問題
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1 遺産分割
相続が発生し、遺言がない場合、相続人間で遺産を具体的にどのように分けるかを決めなければなりません。これを遺産分割といいます。
遺産分割の場面では、誰が相続人なのか、遺産がどれくらいあるのか、各自の遺産の取り分はどうなるのか等、検討しなければならないことがたくさんあります。しかし、遺産分割協議は、親族どうしであっても簡単にはまとまらないものです。相続人が納得できない場合として、他の相続人が遺産を隠しているのではないか、生前贈与があったのではないかなどと、疑心があることが考えられます。このような場合、適正に、かつ、相続人間で納得のいくような内容の遺産分割を行うためには、専門家である弁護士の関与が必要不可欠となります。
当事務所では、遺産分割案の妥当性についての法的なアドバイスから、遺産分割交渉の代理、遺産分割についての合意が成立した後の具体的な遺産取得・名義変更の手続きについても責任を持ってお手伝い致します。
2 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈などの減殺を請求することができます。これが遺留分侵害額請求です。
法定相続人は遺留分侵害額請求をすることによって自己の取り分を増やすことができる場合がありますが、具体的な遺留分やその侵害額の計算は非常に複雑で法律の知識を必要とします。また、遺留分侵害額請求は自己の遺留分が侵害されたと知った時から1年以内にする必要があります。そこで、交渉や調停において適切に権利を行使するためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
3 相続放棄
亡くなった方が借金等の負債を持っていた場合、相続人は、被相続人の財産だけでなく負債も引き継ぎます。被相続人の負債を引き継ぎたくない場合は、相続放棄をすることができます。
しかし、相続放棄は、いつまでもできるというわけではなく、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないとされています。
また、相続放棄は一度すると取り消すことができません。そのため、相続放棄は相続財産がある程度はっきりした段階で行う必要があります。
このように、相続人は、相続放棄をするか否か、するとしてもいつするべきかといった非常に難しい判断をしなければなりません。そこで、どのような選択をするか、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
4 遺言書
遺産分割をめぐる親族間の紛争は後を絶ちません。それは、遺産の多い、少ないとは全く関係ないのです。しかし、事前に遺言書を作成しておけば、このような紛争が生じることを未然に防ぐことができます。後々の親族間の紛争を防止し、法定相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺言書の作成を行うことをお勧めします。
遺言書には法律で定められた方式がありますので、それを知らずに、せっかく作成した遺言が無効になってしまうことのないよう、専門家である弁護士にご相談ください。あなたの相続についての正当な権利を守り、あなたの最後の意思を実現するお手伝いを致します。
5 高齢者問題
ご高齢の方にはご高齢の方なりの様々な問題が生じます。
その一つが相続です。自分の相続人は誰になるのか、遺言を作成した方がいいのか。相続・遺言は特に重要な事柄です。相続人間の遺産分割協議が常に円満に収まるとは限りません。逆に相続人同士が疎遠になる可能性もあります。そうならないように、あらかじめ遺言をして、遺産の分配方法を決めておくことが賢明です。また、相続人以外の「お世話になったあの人にこの財産をあげたい」と思うこともあるでしょう。こういった場合にも遺言をすることが有効です。弁護士は遺言の作成をお手伝いします。
また、例えばマンション経営をしていて財産関係が複雑であるとか、一人暮らしで近くに頼れる親族もいないので、財産管理が心配であるといった方もおられるでしょう。そういった場合には、弁護士に財産管理を依頼することができます。
認知症になって、判断能力が低下したらどうしようか。そのような事態に備えて、ご家族を交えて成年後見制度(法定後見、任意後見)、家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。弁護士がお手伝いします。
これらのほかに、高齢者の消費者被害という問題もあります。オレオレ詐欺といった悪質な手口や、親切そうに近づいて高齢者を食い物にする者もいます。まずは弁護士に相談してみてください。
ご高齢の方が気軽に相談できる法律事務所です。
費用
着手金 | 22万円~ |
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報酬金 | 経済的利益の4.4%~17.6%(※最低額44万円) |
詳細は費用ページをご覧ください。